ゴースタン | 後退。 |
小出し | ①倉庫から貨物を出すことであるが普通日中作業の場合1から2種類の貨物を扱えばよいが小出しの場合種々貨物があり従って荷姿も異る為作業員は敬遠しがちである。 ②貨物取引先が小口業者である場合、荷姿が同じ貨物でも当該業者ごとに扱うため、いわゆる少しづつ倉庫より搬出することを云う。 |
コットン | 原綿、綿花。 |
コットンベール | 空麻袋の梱包。 |
コッパーセメント | 銅鉱石の粉末、荷姿は袋物。 |
こば | 箱物等のかど。 |
ゴーヘイ | 前進。早くしろ!の意。追廻等に使用する言葉。 |
ころ | ころは円い木、鉄パイプなどでできていて重いものを楽に動かすのに用いる荷役補助用具。 |
コンテナー扱通関 | コンテナーに詰めたままで通関を行う場合をいう。 |
コンベア | 貨物運搬機。 |
コミッション | 手数料。 |
ゴーダウン | 上屋。 |
コーリングボート | 定期船の寄港する港。 |
個品運送貨物 | バース・タームにおける特定の顧客の貨物で予め賃率の定まった貨物のこと。 |
港湾労働法 | 昭和40年6月3日法律第120号として公布され昭和41年7月1日施行された。 港湾運送に必要な労働力の確保と港湾労働者の雇用の安定、福祉の増進のため雇用調整を行いもって国民経済の発展に寄与することを目的としている。 |
港湾運送事業法 | 昭和26年5月29日法律第161号により公布同26年6月20日施行された。 港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としている。 |
甲仲 | 「甲種海運仲立業」の略称。海運組合法による「あらかじめ運賃率の定まっていない貨物の仲立」つまり、不定期船貨物のスペース・ブローカーをいい、甲仲はこのほかに用船や売船のブローカーでもあって港湾運送事業ではない。 |
港湾運送事業 | 政令で指定する港湾(適用港湾)で、他人の需要に応じて行われる運送行為であり、その運送行為を事業として行うのが港湾運送事業である。 ①一般港湾運送事業(第1種) ②船内荷役事業 (第2種) ③はしけ運送事業 (第3種) ④沿岸荷役事業 (第4種) ⑤いかだ運送事業 (第5種) ⑥検数事業 (第6種) ⑦鑑定事業 (第7種) ⑧検量事業 (第8種) |
コンテナ荷役方式 | コンテナ船のコンテナ貨物は必ず本船からコンテナヤード(CY)へ卸され、そこからシャーシー(コンテナートレーラー)でコンテナー・フレート・ステーション(CFS)又は上屋へ運送されて搬入される。輸出の場合はこの逆の荷役作業が行われる。 |
コンテナ | コンテナとは、貨物運送用の箱容器のことで、船舶用の大型のものをバン(sea ven)又はコンテナと称する。貨物の運送上コンテナ利用の目的は、これに相当量の貨物を満たして個品として運送することにより能率の向上を計ることにある。 |
コンテナーの流通経路 | ○ドライ、カーゴ、コンテナー 一般雑貨用に広く用いられ、材質は主としてアルミ製。 ○リーファ・コンテナー 冷凍貨物及び青果物用のコンテナー。冷凍機をコンテナー内に内蔵したものと本船の冷凍機に接続して使用する別置式コンテナーがある。 ○オープン・コンテナー コンテナーの天井が開閉できるもので上部より、板ガラス、重量物、嵩物などの積揚げが容易で輸送に最適。材質は主としてアルミ製で天井は耐水性シートカバー。 ○ハイド・コンテナー 獣皮の輸送に特に開発されたコンテナー。材質はアルミ製とF.R.P製とがある。 ○フラット・ラック・コンテナー 重量物やドラムなどの輸送に最適。両側側板と屋根板がないので積卸は容易、材質はスチール製。 ○その他 バルク・コンテナー(バラ積貨物用)。 タンク・コンテナー(液体貨物用)。 ペン・コンテナー(家畜用)。 |
コンテナ船 | コンテナを輸送する貨物船。コンテナ専用ものを「フル・コンテナ船」といい、在来船とコンテナ船の両設備を備えるものを「セミ・コンテナ船」という。 |